ハラスメント対策の実務(3)

当社が提供するハラスメント対策のコンサルティングでは
下記の手順に従って進めます。

1.現状把握と、ゴール設定
2.禁止事項の決定
3.規程の見直し
4.相談窓口の設置と受付フロー構築
5.教育・啓発の実施

前回のコラムでは、2について解説しました。

今回は、3の規程の見直しです。

あなたの会社には、「ハラスメント防止規程」があるでしょうか。
セクハラは法定なのであるでしょうけれど、
(こんど、マタハラも法廷項目に)
パワハラ、アルハラ、ジェンハラ、その他のハラスメント
全てにおいて防止することと、
事案が起きた時の処理の仕方などをまとめた規程は、
やはり、あったほうがいいですね。

「セクハラはあるけど、パワハラは無い」
「セクハラとパワハラだけあるけど、マタハラが無い」など
多くの企業でお聞きしますので、

この際、「ハラスメント防止規程」というのを
検討してみてください。

内容は、こんな感じです。

第1条 目的
第2条 適用範囲
第3条 定義
第4条 禁止行為
第5条 ハラスメント防止委員会
第6条 相談窓口
第7条 苦情・相談の申し出
第8条 不利益扱いの禁止
第9条 事実認定
第10条 懲戒処分
第11条 指導・啓発
第12条 再発防止の義務

もちろん、上記はあくまでも当社が使っている
ひな型であって、その企業の事情に合わせて
内容を変更していきます。

たとえば、企業の規模によっては委員会まで
設置する必要がなかったりします。

もちろん、このほかに、
人事の方が使う、苦情受付マニュアルなどを
作るのですが、それはまた次回お伝えしますね。

コラム

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