FAQ(よくある質問)

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収入の何パーセントを企業が補償するのですか?

会社がGLTDを用いて収入サポート制度を行う場合、それぞれの従業員の月収の30%~50%程度が一般的と言われています。また、企業が福利厚生のコストとして使える金額から算出することも可能です。

加入時には、全員の健康告知が必要なのですか?

企業が保険料を負担する部分は、全社で1枚の告知書で済みます。加入者の中に現在休職中の人はいない、という旨の告知書です。ただし、個人個人で加入する任意保険部分は、お一人ずつの告知書(記名・捺印)が必要となります。

この保険は、何年契約ですか?

1年契約の保険です。毎年更新が必要です。

1年契約なのに、定年まで支払われる、と言うのは、どういう意味ですか?

保険期間と、補償期間を分けて考えましょう。保険期間は、その間に事故があれば補償する、という期間です。GLTDではそれは1年ですが、毎年更新するので毎年連続しています。補償期間は、事故(働けなくなった理由の発生)から、支払が続く期間のことをいいますが、GLTDでは、それを『定年まで』と設定することが可能です。他にも、10年間などの期間で設定することが可能です。

ケガや病気が良くならず、そのまま退職しても支払われるのですか?

はい、支払われます。GLTDは、雇用されている、いないに関係なく、保険会社が『まだ働けない状態である』と判断する限り支払い続けます。

中途入社した人も加入できるのですか?

これも、会社が保険料を負担する全員加入部分と、各人が任意で加入する部分とでは扱いが違います。全員加入部分に関しては、中途入社の人は自動的に被保険者として加えられます。その分の保険料は年度末に保険会社から請求されます。任意加入に関しては、募集時期を年に一度と決めますので、途中入社の人はその時期まで加入できません。
これも、会社が保険料を負担する全員加入部分と、各人が任意で加入する部分とでは扱いが違います。全員加入部分においては、そのまま支払いを続け、年度末に保険会社からお金を返してもらえます。任意加入部分においては、退職した次の月から支払はストップできます。

任意加入部分の保険料は、どのように支払うのですか?

希望者のみが加入する任意加入部分の保険料は、各人の給与から天引きの形で支払うことができます。

当社は社員が50名しか居りませんが、加入できますか?

はい、できます。GLTDは最低10名の従業員が居ればスタートできるのです。

役員も加入できますか?

残念ながら、福利厚生の一環ですので、役員は加入することができません。

企業負担はゼロで、100%任意加入方式でも、契約者は法人になるのですか?

はい、そうです。GLTDは個人が契約者になることはできません。企業が一円の負担もせず、任意加入部分のみで制度を構築することは可能ですが、その場合でも、制度のオーナーとして契約者は企業(法人)になります。

給付金は、誰に支払われるのですか?

就業不能になったご本人に、直接支払われます。いったん会社が受け取って本人に支給、ということはありません。

個人が受け取った保険金には課税されますか?

いいえ、非課税です。また、任意加入部分の保険料(給与天引き)は、年末調整で、生命保険料控除の対象となります。

企業が支払う保険料は、税務上どういった取り扱いになりますか?

全員加入部分の保険料は、福利厚生費として損金計上できます。
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