パワハラの賠償金、会社が払う?加害者本人が払う?

物騒な話で申し訳ありませんが、
上司のいじめで部下が自殺した場合、
遺族は決して許しませんよね。

先ずは、労災認定を勝ち取り、
その後企業に賠償請求してくる、
というのは、もはや常識となりました。

メルマガ読者の皆さんも、知識としては、
よ〜くご存じでしょう。

しかも、賠償金はうなぎ上りで、
数千万円〜1億円なんていう場合も。
ですから、最近は当社にも、そのための保険
「使用者賠償責任保険」のお問い合わせが増えています。

もし、御社がまだ加入していないときには、
このメールの返信で資料請求してください。

あ、話がそれてごめんなさい!

それで、仮に賠償金が1億円に決定したとします。

企業は「使用者」として、
実際にパワハラをした管理職は「加害者」として、
連名で賠償責任の対象にされた場合、
そこには「連帯責任」というものが生まれます。

判決や和解が整えば、
さっさと払える者が払いなさい、
ということですから、
会社がいったん1億円を支払うとして・・・

怖いのはそのあとです。
加害者に重大な故意や過失があった場合、
会社は、管理職本人に求償するでしょう。

使用者賠償責任保険を使って支払った場合は、
保険会社が求償権を持ちますので、
加害者個人に、
「あなたも少し負担して下さいよ」と、請求してきます。

判例によると、
会社が個人に求償できるのは4分の一程度、
ということですが、
仮に1億円の支払命令だとすると、
その4分の一って・・・。

そんな大金をすぐに支払えるサラリーマンは
そう多くないでしょうし、
実際に、自己破産に近い状態になった人も
いると聞きます。

このメルマガにも、管理職の方が大勢いらっしゃいますから、
あまりおどかすつもりはありませんが、

管理職自信がパワハラを行って賠償請求されるのみならず、
部下の犯したパワハラも、上司が連帯責任を
取らされるケースすらあります。(監督者責任)

くれぐれも、厚労省の定義する
「パワハラ6つの類型」を忘れないように部下指導を。

1.身体的暴力(殴る・蹴る・物を投げつけるなど)
2.精神的暴力(言葉による暴力、いじめ)
3.過大な要求(明らかに達成不可能なノルマなど)
4.過少な仕事(仕事を与えないなど)
5.人間関係の切り離し(無視や仲間はずれ)
6.個の侵害(プライバシーに立ち入る)

本日もお読みくださり、誠にありがとうございました。

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